保険解約金の税務申告について
保険の解約をして解約返戻金をいただきました。
明細には、税務上の差益57万3千円と記載されています。
こちらについて税務申告する必要があるのか不要なのか分からないので教えてください
税理士の回答

中西博明
保険契約者と保険金受取人が同一人であれば、一時所得になり、差益が57.3万円ですと、50万円の特別控除を引いた1/2の3.65万円が所得です。
したがって、確定申告の要否は他の所得次第ということになります。
仮に給与所得者で年末調整済みであれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
また、保険一時金のみの収入であれば、いずれも申告は不要です。
ご回答ありがとうございました。
給与取得者で年末調整済ですので所得税の申告は不要との事でしたので安心しました。
それから、住民税の申告が必要とありますが、いつまでにどこで申告すればいいでしょうか?

中西博明
住所を管轄している市役所で申告していただきます。
源泉徴収票、保険金通知書、印鑑、個人番号が分かるマイナンバーカードを持って3月16日までに済ませてください。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年02月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。