海外から給料と交通費が同時に振り込まれました。確定申告はどうすればいいのでしょうか。
フリーランスで通訳の仕事をしております。
去年初めて海外の会社からお仕事を受け、通訳代と同時に請求した交通費やスタジオレンタル費などの立替金が振り込まれました。
確定申告をする際に源泉徴収票はなく、雑所得のカテゴリーに入ると思うのですが、申告する金額は給与でけでよろしいのでしょうか?
もしくは交通費などを経費として申告するべきでしょうか。
その場合交通費やレシートも税務課に提出する必要があるのでしょうか。通帳を見る限り、給与と経費の交通費ができておりません。
上手く纏まらない内容で申し訳ございません。
ご存知の方、お答え頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
通訳収入は給与として貰っているものですか。
一般的には通訳にかかる収入は事業所得又は雑所得になり、その収入のほか、実費として請求した交通費なども収入になり、支出した交通費などは必要経費になります。
なお、確定申告書に経費に関する領収書を添付する必要はなく、自宅で保管しておくことになります。
中西先生
お忙しい中お答え頂きありがとうございました。とても助かります。
もう一つお伺いさせて頂いてもよろしいでしょうか。
同じ海外の会社から仕事を受ける際に、給料とは別に50万円近くの経費金額が私の講座に振り込まれていました。これらは車のレンタル代やスタジオレンタル代等のものでした。通訳代の給料は別日に振り込まれました。
通帳を見る限りこの経費の振り込みと給料の振り込みに区別付かず、脱税に疑われるのが心配ですが、確定申告で経費のみの申告をする必要はあるでしょうか。
度々長々と申し訳ありません。
ご返信頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

中西博明
通訳の役務提供の契約がどうなっているのか分かりませんが、海外からの受注ですから、請負契約なり、業務委託契約ではないかと思われます。
そうであれば、給与といってますが、その収入は給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。
その場合、報酬に加えて、別途請求した経費補填金も収入となり、支出したものは必要経費になります。
ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2020年02月29日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。