マンション経営の管理費について
10年前に、マンションの一室を購入し、10年間住んだ後に、賃貸として、貸し出しました。
そのマンションは、修繕費や駐車場、庭代、マンション全体を管理会社へ委託しているため、管理費を支払っています。
その管理費は、経費として計上出来ますか?
なお、自分の所有している一室は、管理会社に管理を委託しており、そちらの管理費は、経費として、確定申告の際に、申告しました。
その場合、確定申告が完了しておりますが、確定申告の期間が終了していても、修正出来るものですか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
賃貸マンションの管理費を負担しているのであれば、必要経費になりますが、ご自分の居住用のマンションにかかる管理費は必要経費にはなりません。
ご質問の趣旨がよく分かりませんが、今年の確定申告期限は4月16日まで延長されていますが、去年の分のことを言われてるんでしょうか。
ご回答頂き、ありがとうございます。
確定申告の期間が延長されていることは、知りませんでした。
今は、そのマンションは、自分では住んでおらず、賃貸として貸し出しております。
そのマンションの組合で、マンションの修繕費や駐車場代として、管理費が決められており、管理費を払っています。
その管理費が、必要経費となるか。と、いうものです。

中西博明
賃貸マンションにかかる管理費は、必要経費になります。
それを必要経費に入れずに不動産所得の計算をして確定申告したのであれば、4月16日までは訂正申告ができます。
本投稿は、2020年03月14日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。