個人で二つの事業を営む夫婦が、税務申告を分ける際の借入金や経費の扱いについて
いずれも個人で自身が雑貨販売、妻が飲食店を営み申告していましたが、店舗を購入して移転をする際に金融機関へ借入相談したところ、事業統合を強く勧められたことから、事業を自身に統合して妻を専従者とした後に、自身の名義で妻を連帯保証人として借入しました。借入した後に、店舗を購入して二人で移転しております。
しかし、再び税務申告を以前のように分けたいと考え、妻が開業届を出して専従者から外すこととし、その際に借入の内容はそのままに、経理、税務申告上で借入金と利子割引料を半分ずつにしたいのですが、問題はないでしょうか?妻の事業に利息を半分つけることについて妻の経費として認められるのか、また贈与とか他の税務上の問題が生じることはありますでしょうか?
税理士の回答

借入金は分けられませんが利子は負担に応じて分けられると思います。負担分を払っているだけなので贈与にならないと思います。
いろいろ考えていたらよくわからなくなってしまい困っておりましたが、よくわかりました。大変に助かりました。ありがとうございました。妻の負担分を自身の経費から除外し、妻の経費に入れたいと思います。
ちなみに、減価償却も同じように分けてもよろしいのでしょうか?妻の負担分を自身の減価償却費から外して(例えば、店舗建物の減価償却費のうち半分)、妻の減価償却費に入れたいと思っております。

事業者と生計一の者が支払った経費で事業に係るものについては事業者の経費にできますので、減価償却費×事業割合についても経費計上できると思います。
続いてのアドバイス、とても参考になります。
まずは、自身の事業専用割合から妻の事業分を減らすことにします。そして、妻の決算書の「減価償却費の計算」欄に取得年月、取得価格を自身の決算書と同じように記入したうえで、事業専用割合を入力し、前期末の償却残高の続きから償却していこうと思います。
大変に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月22日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。