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計上

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本業とは別に仮想通貨セミナー

本業は
建設ですが 
今後のためにと仮想通貨のセミナーをネットで受けました。
その場合も経費として計上できますか?
ちなみに嫁のカードで購入しました

税理士の回答

事業とは関係のないセミナー代を必要経費にするのは難しいと思います。

もし仮想通貨で利益を得た場合には
申告する時、セミナー代は利益から引いて申告するとよいのでしょうか?
ここのサイトで
仮想通貨のセミナー代は経費になるというのをみたのですが
仮想通貨で経費となる場合はどのようなときなのでしょうか?
経費としない場合だと
何かで申告できるような事はありますか?

仮想通貨による所得を稼得するのに直接必要なセミナー代をはじめ交通費なども必要経費になると思います。

本投稿は、2020年04月03日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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