法人成りに伴う商品売却額について
個人事業を廃業し、法人に商品を譲渡する際の売却額について教えてください。
①個人事業での仕入額 100万円
②売価の70% 90万
個人から法人への売却額は①か②のどちらでも良いのでしょうか?
また、売却益が出ないので、計上ゼロで良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

個人は時価販売となり法人は時価と買価との差額は受贈益となります。70%というのは個人間売買のルールなので法人との取引には直接関係ありませんが、利益操作を疑われないための目安にはなると思います。
本投稿は、2020年04月04日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。