月をまたぐ選挙戦での収入はどちらの月に計上するのでしょうか?
選挙カーのウグイスをしています。選挙期間が月をまたぐ場合、今回ですと2020年4月26日告示で5月2日までが選挙期間でしたが、収入は4月か5月かどちらで計上するのでしょうか?あるいは日毎に計上するかたちでしょうか?報酬のお支払は選挙期間最終日である5月2日に、法定日当×7日分をまとめていただき、7日分まとめた額の領収証を発行しました。
ご教示いただければ助かります。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

池田啓二
報酬額は、締め日の月に収入がある月とすることです。
4月26日から5月2日までの7日間の収入を2020年5月の収入としてください。
早々にご回答くださり、ありがとうございます!返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
追加で伺ってもよろしいでしょうか、当方、個人事業主(白色申告)でして、売上台帳を付けています。この選挙のことは4月の台帳には記載せず5月にまとめて記載するのでしょうか?
あれこれとすみません。教えていただければ大変有り難いです。
どうかよろしくお願い申し上げます。

池田啓二
4月の売上は、4月26日から4月30日までの5日ですので法定日当×5日です。
5月の売上は、5月1日から5月2日までの2日ですので法定日当×2日です。
早速ご覧くださり、ありがとうございます!よくわかりました。非常に助かりました。
返信、ベストアンサーが遅くなり申し訳ございませんでした。(しかもこのサイトのシステム等しっかり理解できていなかったみたいでお恥ずかしい限りです…)
本投稿は、2020年05月03日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。