[計上]家事按分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家事按分について

家事按分についての考え方を教えてください。

現在24歳のサラリーマンで副業としてせどりを始めました。
両親が住む実家から通っているため、副業のせどりの事業所は実家になります。
実家の一部(僕の部屋なので3割ほど)を家事按分として経費に入れたいのですが、家賃や光熱費などの支払いは両親が行っています。
このような場合でも、経費として計上することは可能でしょうか。

また、家賃だけでなく車の駐車場代や光熱費についても同様に経費として計上できるかご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

相談者様が生計を一にする親御さんから業務のために借りた土地建物に係る費用は、相談者様が営む業務の必要経費になります。
ただし、家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)に関しては、この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られますので、ご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

必要経費に算入する場合には、その金額の根拠を納税者(相談者様)が証明しなければなりませんので、必要経費の金額の算定根拠を明確にしておく必要があります。

服部様

ご回答頂きありがとうございます。
誤認識を防ぐために追加で確認させてください。

もともと私は一人暮らしをしていたため、親の実家は事業のために借りた建物ではありません。親は給与所得として生計を立てています。
そこに私が実家から通える距離に会社があるため、一緒に住むことになり、実家を事業所として副業を始めました。
家賃、光熱費、駐車場代の支払いは親が行っていますが、親が支払っている支払いも子である私の副業の経費として算出してよろしいのでしょうか。

ご教授いただいたサイトを拝見しましたが、文面が曖昧な表し方だったのでご確認させてください。

ご連絡ありがとうございます。
今一度、事実関係を確認させてください。
①現在は相談者様とご両親は同居(生計一)ということで宜しいでしょうか。
②そして、ご両親が賃借された住宅の一部で相談者様が業務を行っているという理解で宜しいでしょうか。
以上の二点をお聞かせください。宜しくお願いします。

服部様

ご返答いただきありがとうございます。
①現在は相談者様とご両親は同居(生計一)ということで宜しいでしょうか。

→はい、同居しております。

②そして、ご両親が賃借された住宅の一部で相談者様が業務を行っているという理解で宜しいでしょうか。

→はい、私の部屋を主に作業場として利用していますので、家賃の3割ほどを家事按分できればと思っています。

以上となりますが、よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。
同居ということであれば生計一親族と考えられますので、ご両親が負担する家賃等で相談者様の事業所得に係る部分については、相談者様の事業所得の必要経費に算入することができます(所得税法56条)。
従って、ご質問のせどりが相談者様にとって事業所得であり、3割という金額が帳簿等の記録に基づいて明確に区分されたものであれば、相談者様の必要経費に計上することができると考えます。しかし、上記の条件をすべて満たしていない場合には、必要経費とすることは難しいと思われます。
よろしくお願いします。

服部様

ご教授いただきましてありがとうございました。
両親支払いの家賃も必要経費に落とせるとのこと理解できました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年05月05日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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