[計上]開業前の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業前の経費について

開業前の経費については、全て開業費として仕訳する必要があるのでしょうか?
2020年4月開業だとして、家賃は2020年3月に支払いした場合、
それは開業費として仕訳するのでしょうか?

税理士の回答

開業前の支出のうち、10万円を超える減価償却資産を除いて開業費となります。
なお、開業費は任意償却が選択できますので、開業した年に一括(又は5年)償却することができます。

早急にご回答頂きありがとうございます。
勘定科目は「開業費」以外にしても問題ないのでしょうか?

開業費は繰延資産であって費用科目ではありませんので、個人は開業費、法人は創立費という科目にするのがルールであり一般的です。

早急にご回答頂きありがとうございます。
では家賃等の場合は、家事按分しているのですが、家賃が10万円で、
「事業用3:個人用7」の比率で按分している場合は、
開業費として3万円を計上すれば良いでしょうか?

元々住んでいる自宅の家賃ということですと、いつから開業費にできるかが問題ですね。
私は、元々住んでいる自宅の家賃は開業に準備のために必要な支出とは言い難いため、開業日以後の家賃を案分する場合を除き、お勧めできません。

2020年4月1日開業で、4月分の家賃を3月末に支払いました。
上記の場合は、開業日以後の家賃という考え方でよろしいでしょうか?

4月分ということであれば、差し支えないと思います。

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年05月08日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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