[計上]貸家の修繕について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 貸家の修繕について

計上

 投稿

貸家の修繕について

法人所有の古い貸家があります。細かい工事を繰り返して内外装や設備などを新しくするとしたら何処までなら経費扱いで計上できますか?一回の工事あたり30万位で10箇所くらいやろうと思っています。
出来れば年度で一括計上したいのですが、複数年でまたいで工事しなければいけませんか?部分的には資本扱いで減価償却しなければ税務署に指摘を受けますか?困らせるような無理な質問してすみませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

 修繕費も場所や種類によって取り扱いも変わります。
 また、これであれば修繕費で大丈夫と言えない場合もあります。
 ただ、風水害に遭ったとか、経年劣化による現状回復であれば、まず問題はないですね。
 その点、用途変更、グレードアップに相当するものあるいは、電化製品、機械室等の動力関連を全面的に交換した場合等で耐用年数を増やす効果が期待できるものは見解が分かれ、思うようにいかない場合があるでしょう。
 用途変更は、例えば、パーテーションの設置、階段の取り付け等。
 俗にグレードアップとは、例えば、壁面塗装等でこれまでよりはるかに耐用年数を増長させる例えばウレタンを使うなどが当たります。
 電化製品の生命線であるモーターなどの全面交換なども資本的支出に当たるとの指摘を受けることがあります。
 見積書の段階から、内容ごとに区分けし、現状回復に当たるものなどは明らかにしておく必要があるでしょう。
 ご参考になれば幸いです。

一つ辺りの修繕金額が30万以内であっても内容によっては修繕費扱いにはならないと言う事ですね。金額が少ないと資本的支出であっても修繕扱いに出来ると思っていたので残念です。築年数が50年近くになる木造建物なのでどれ一つとっても経年劣化は酷いし、屋根や外壁、サッシを交換するにしても同じ材料はありません。資本と見るか現状回復と見るかはとても難しい線引きになのでやはり大半は資本扱いで減価償却した方が無難ですね。現状の建屋の状況を見ている人間からすると納得しづらい部分はありますが税務署は税金が取りやすい方向に判断するんでしょうね。

 形式基準を適用できるものについてはそれで結構かと思います。
 当初外装のことも触れられていますから当然、外壁、屋根など共通部分が出てきます。そういったことを踏まえ、形式基準に固執しないで基本的な考え方を説明しています。
 末尾3行目には、「見積書においては修繕の箇所ごとに記載しておけば、一括資本的支出ではなく、明らかに修繕費としてみて貰える部分がでてきます。」という趣旨で記載させてもらっています。
 なお、修繕費と資本的支出の判断に当たって、国税庁が通達で示している形式基準は20万円となっているかと思います。
 固定資産の新規取得の場合、青色申告者であれば、30万円というのはありますが。

柴田先生ありがとうございました。長文に渡ってご説明頂き、とても助かりました。まだまだ勉強不足で質問してしまう時があると思いますが、宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございました。
ご発展をお祈りします。

本投稿は、2020年05月18日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,969
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,629