業務委託契約での給与所得のみで、給与所得控除以外の経費計上
初心者です。フリーランスで音楽系エンジニアをやっています。2019年11月末日に退職し、翌日12月1日より個人事業主(開業届済み)として、前日まで働いていた会社と「業務委託」契約をしました。月末に「給与」の名目で源泉徴収された額が振り込まれます。交通費は出ません。
自身の所得はこの給与所得のみですので、白色申告しか選択出来ないと思いますが、この場合、給与所得控除で概算の経費計上されますが、収支内訳書の提出により、交通費(特定支出控除の金額には到達しません)を経費計上できますでしょうか?
税理士の回答

中西博明
名目は給与であっても、業務委託ということですと給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になりますので、確定申告に当たっては、交通費だけでなく、収入を得るために直接必要な支出を収支内訳書に記載して申告していただくことになります。
なお、事業所得であれば青色申告は可能です。
中西先生
早速のご返答ありがとうございます。色々と勘違いしてました。ありがとうございました。
恐縮ですがもう一つご教授下さい。
先の質問にありました、11月末日退社の会社より源泉徴収票を頂きましたが、会社が末日締め翌月25日払いで、そのまま同じ会社ですので、来年貰える源泉徴収票も2019年12月締め分〜2020年11月締め分の支払いが記載されると思いますが、2019年12月より開業し発生主義で考えれば、来年の確定申告時に源泉徴収票に記載された数字をそのまま書くのでは無く、今後ずっと月ごとの源泉額を出して書き直さないといけないのでしょうか?
また、上記の事から、2019年12月1日〜31日分の売り上げを今年3月の確定申告時に入れていないのですが、修正申告した方が良いでしょうか?
わかりずらい文章ですが、何卒よろしくお願いします。

中西博明
2020年分の確定申告から発生主義に直せばいいと思います。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月28日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。