必要経費についてお教えください
大学教員をしております。本属先と非常勤先で、本年度から急にオンライン授業が導入されました。コロナ騒動のためです。
これまで自宅からオンライン授業を配信する環境がなかったので、机や機材など、必要なものをそろえております。これらは必要経費として計上できるのでしょうか。よろしくお教えいただきたく存じます。
税理士の回答

相談者様の本属先と非常勤先が雇用契約であれば、給与所得になります。その場合は、必要経費の計上はできません。給与所得には、給与所得控除があるためです。

大学との契約関係により変わってきます。
雇用契約として昨年分の年末調整や確定申告時に大学から「給与所得の源泉徴収票」を受領している場合には、既に「給与所得控除額」といういわゆる概算必要経費の控除を享受しておりますので、今回のオンライン機材を必要経費算入することはできません。
業務請負契約として大学から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を受領し、自身で「事業所得又は雑所得」として確定申告をしているのであれば、今回のオンライン機材を必要経費算入することはできると考えられます。
なお、雇用契約であれば業務の遂行上必要な機材等は雇用主側で準備するもの思われます。大学側に交渉する余地があるような気もします。
以上、誤解なきようご理解ください。
早速お教えいただきありがとうございました。私の場合、本属先はもちろんのこと、非常勤先とも雇用契約を結んでおりますので、経費計上できないこと、また、雇用先である大学側との交渉とのこと承りました。
私の場合、今回の騒動で、外部からの委託による講演や取材もオンラインとなっておりまして、それらはすべて雑所得です。これらも同様の設備を使っておりますので、これについては、経費と考えられると理解しております。お忙しい中ありがとうございました。

ご理解いただけたようで嬉しく思います。
コロナ自粛の影響下で教育関係者は急激な環境変化が要求されているものと思われますが、めげずにたくましく生徒達に教育を提供していく努力を応援します。
本投稿は、2020年05月29日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。