給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書に対する仕訳・勘定科目について
弊社税理士から、以前、以下の様に支払う様、給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書の納付書を渡され、支払いましたが、仕訳や、勘定科目について、それから、意味も分かりません。
お手数ですが、お教え頂ければと思います。
給料 01年11月25日 人数2人 支給額556,000 税額 13,510
税理士等の報酬 01年11月08日 人数1人 支給額100,000 税額 10,210
年末調整による超過税額 ▲8,595
合計額 15,125
この意味が全く分かりません。
弊社は、所得税の支払いが、少なかったという事でしょうか??
少なかった場合は、8,595円をどうすれば良いのでしょうか??
気付いた時点で、出来る事等もお教えください。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

年末調整による超過税額 ▲8,595円は、年末調整で従業員さんに還付していただいた金額になります。
仕訳は、
借方:預り金8,595円 貸方:預金8,595円
となります。
税務署にかわって会社が従業員さんに還付した形となりますので、
税務署に納付する金額から差し引くことになります。
お教えください。
実際に、12/10に当座預金から、15,125円を支払っております。
その仕訳は、
12/10 借方 預り金(所得税) 13,510 / 貸方 当座預金 15,125
預り金(税理士所得税)10,210 / 預り金(所得税)8,595
でよろしいでしょうか??

12/10の納付時の仕訳はおっしゃる仕訳で結構です。
有難う御座いました。まだ不慣れなので、非常に、非常に難しいです。
期末、決算書上の所得税預り金が、4,915円でした。
期首後、すぐに訪れた10/10の13510円の所得税の支払いに対して、会社残は4,915円しかありませんでした。
よって、10/10の仕訳は、
借方 預り金(所得税)4,915 / 貸方 当座預金 13,510
仮払金 8,595
で処理しておりました。
上記の通り、12/10の仕訳後、
借方 所得税(預り金) 8,595/ 貸方 仮払金 8,595
で、仮払金が消える形となるのでしょうか??
それとも、仮払金勘定が、間違えなのでしょうか??

年末調整還付額を仮払金8,595円で処理されていたということでしたら、
①借方:所得税(預り金)8,595円 貸方: 仮払金 8,595円
で仮払金を消していただければ結構です。
年末調整の還付の際に
借方:所得税(預り金)8,595円 貸方:当座預金 8,595円
という処理をすれば、上記①の仕訳(預り金と仮払金の相殺)は不要となります。
本投稿は、2020年06月19日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。