お客様から預かった実費の領収書の取り扱いについて
はじめまして。
ホリと申します。
さっそくですが、相談させてください。
お客様から実費(印紙代14万)を銀行振込で預りました。
お客様から、印紙取扱窓口が発行した領収書がどうしても必要と言われたので渡しました。
【質問①】
私の手元から領収書がなくなったということは、印紙代として預かったお金は、私の売上として計上し、経費として計上できないのでしょうか?
【質問②】
これまで実費込みでいただいた報酬は、私が発行する領収書のみお渡ししておりましたが、そもそもこの扱いが間違っているのでしょうか?
どうか、ご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
税理士の回答

印紙代等の実費は売上ではなく、立替金となります。
したがって、実費を除く正味の報酬金額が売上となります。
領収書は実費込みで問題ありません。
請求書で、実費部分の内容と金額(印紙代14万円)と報酬の内容と金額をわかるようにして下さい。
よろしくお願いいたします。

実費の取り扱いについてはいろいろな考え方がありますので、【質問②】から回答させていただきます。
【質問②】
ケース1 実費(50)と自分の報酬(100)とを合算して請求(150)し、領収書を発行する場合・・・この場合の売上高はその合算して請求した金額(150)になり、実費分で支払った金額(50)が経費になります。
ケース2 実費(50)は単なる預り金として預り、自分の報酬(100)は別途請求する場合・・・この場合は、実費分で支払った金額の外部領収書(50)と自分の請求額に対応する領収書(100)を渡す。この場合は、売上高は自分の請求額(100)であり、経費はありません。
いずれかの方法を選択するかはケースバイケースです。
質問内容から推測すると質問者様は、ケース1の方法でしょうか。
【質問①】
ケース1を前提の回答させていただきます。ケース1の場合には、当然に経費計上できます。ところが、支出額に対する証憑書類がないことになりますが、お客様へ渡す前にコピーを取り余白にその旨を記載して、証憑書類として保存することです。
以上、誤解なきようご理解ください。
お二方ともありがとうございました。
とても参考になりました。
またなにか不明なことがありましたら、ご相談いたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月02日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。