妻の業務委託について
現在、妻に事務所の書類整理整頓を頼んでいます。
無償でやってもらうのも悪いので、給料を払いたいのですが、妻の会社では副業が禁止されており、給料として渡す事ができません。
この場合に何か法人の経費として申告できて、妻にお金を渡す方法は無いでしょうか?
業務委託費で考えていますが、難しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
業務委託にしても奥様が受け取る報酬は副業になるのではないでしょうか。
同族会社が代表者や株主の親族に業務委託や給料といった名目で報酬を支払っても、法人側は損金不算入の役員給与と認定される可能性があるなど税務上は慎重に判断する必要があります。
業務委託にしても給与にしても、実態に応じて判断する必要がありますので、ネット上での確定的な判断は難しいです。
本投稿は、2020年07月08日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。