社会保険会計処理。
弊社の給与は月末締め、翌15日払いです。
3月の給与を4/15に支払う場合、
社会保険の会計処理として、
①三月末に給与から預かり金徴収
②三月末に社会保険を未払金として計上(法定福利費と預かり金)
③②について、四月末に社会保険決済
という処理でよろしいでしょうか。
税理士の回答

給料は、3月分であっても、支払う月で考えます。
これが基本です。
仕訳は、
3/31
給料100,000未払費用100,000
4/15
未払費用100,000現金預金***
預り金***所得税
預り金***社会保険
とします。
4/15分は、5月末に決済します。
5/31
法定福利費***現金預金*** 4月分社会保険料会社従業員合計
預り金*** 従業員預り金社会保険
本当にむつかしい処理です。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
はい、難しくて混乱しています。
いただいた説明ですと、
3月の給与分から4月分の社会保険を5月に納付するという理解で合ってますか?

はい、その通りです。
3月分という考えではなく、
会社の考えは3月分でよいのですが・・・社会保険は、支払った月が4月なら4月で適用ということです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
理解できました。
発生原則に基づくと、上の条件下での社会保険の記帳は
4月末に未払として計上し、
5月末に決済でよろしいでしょうか。
どこかで間違えた情報を仕入れたのか3月未払計上、5月決済でやってしまい、確定申告の後に気づきました。
税務署に相談したところ、税引き前利益、法人税は変わらないので修正は不要で、未払金を後の月にテキトーに修正しといてくださいとのことでした。

今後とも、頑張ってください。
その様な流れで良いです。
良かったです。理解していただいて・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月09日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。