紛失在庫及び補償の仕訳について
海外輸入商品を販売している個人事業主です。
海外で購入した商品をアメリカの転送会社に紛失されました。
この場合、仕訳でするべきことを教えてください。
①期末に棚卸しをする必要があると思いますが、物がないので在庫に計上する予定はありません。税務署から指摘されたさいに、失くしたことを証明できるもの(転送会社とのやり取り)などがあれば問題ないでしょうか。その他、やるべきことがありましたら教えてください。
②失くした商品の代金を転送会社で使用できるクレジットとして補償されました。
次の輸送費用に充てられます。
例)輸送費用 1万円
補償に伴い充てられたクレジット 5千円
請求額 5千円
この場合の経費としての仕訳ですが、どのように記載するべきでしょうか。
1万円かかったとして経費処理するのはNGでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

①商品を紛失したことがわかるような相手先とやり取りの資料があれば結構です。
②輸送費用1万円を経費として計上し、補償された5千円を雑収入として処理して下さい。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。今後とも宜しくお願いします。
本投稿は、2020年08月31日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。