『開業前の経費について』
11月1日付けで小規模居住型児童養育事業を開業します。
開業前に市のチェックなどもあり、子供が生活できるように全てを揃えておかなくてはなりません。
その場合、今月や10月の領収書の日付でも開業後の経費に入れることは可能ですか?
それから、やはり毎月みてもらう税理士さんと顧問契約した方が個人でやるより節税できるものなのでしょうか?
児童福祉が得意な税理士さんとかいるのでしょうか?
皆同じでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
全てのものが経費になると訳ではありませんが
備品などの消耗品として経費計上するものもありますので
中身の精査が必要です。
顧問契約をすれば必ずしも節税ができるわけではありませんが
アドバイスはして頂けると思います。
税理士にも得手不得手がありますので、医療系に強い先生ですと
ご対応いただけると思います。
岡野様
ありがとうございます。
全てというわけには行かないなですね。
では、もう医療系が得意な税理士さんを探して相談した方が良いですね。
参考になりました!
本投稿は、2020年09月11日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。