個人事業主の申請した事業内用以外の経費計上の範囲について
サラリーマン大家です。
開業届を出し個人事業主として青色申告(10部屋所有)をしています。
開業届の業務内用は、不動産賃貸業ですが、
近々アフィリエイターとして、サイトを作って収入を得たいと考えています。アフィリエイターとしての収入は今は全くありませんが、活動するにあたってのソフトの購入やサーバーやドメインの料金は経費計上できるのでしょうか。
開業届にはアフィリエイターとしての業務内用(webサイト作成)は届出してませんが、不動産賃貸業と併せて再提出が必要でしょうか。
ご教授宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
サラリーマンということですので、アフリエイトの仕事は副業ということでしょうか。
そうすると、現段階では収入が発生していない状況ではありますが、事業所得ではなく雑所得ということになると思います。
したがって、不動産所得の係る必要経費にはなりませんので、雑所得に係る必要経費ということになりますが、収入がないということであれば必要経費がいくらあっても所得は0になり、損益通算はできないことになります。
なお、あなたがサラリーマンを辞めてアフリエイトを本業にすれば事業所得として申告することはできると思います。
わかりやすい説明ありがとうございます。アフィリエイトでも収益上げれるように頑張ります。
本投稿は、2020年09月19日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。