マンションの家賃収入/戸建ての個人事業所の費用計上について
(1)マンションを所有していますが(ローンはありません)、戸建てを購入し引越す予定で、マンションは賃貸し家賃収入を得る予定です。
(2)戸建ての購入にあたっては、住宅ローンを組み、住宅ローン控除を得る予定です。1/2以上が住居用という条件がある事は認識しています。
(3)マンションの家賃収入を得るにあたり、修繕積立金、修繕費、固定資産税、不動産会社への手数料、マンションの減価償却費等が費用計上可能なのは認識しています。
(4)ご質問は、戸建てを一部個人事業所として使い、戸建てに係る住宅ローンの金利、減価償却費、電気ガス水道・インターネット費用の一部を、マンションの家賃収入を得るにあたっての費用として計上する事は可能なのでしょうか(住宅ローン控除の1/2以上が住居に該当する範囲で)?その場合の留意点はどのようなものがありますでしょうか?
税理士の回答

境内生
戸建てのうち事業に供する合理的な割合を適用すれば上記の諸費用のうち事業に供する割合を乗じた部分を経費として計上することができます。一方、住宅ローン控除の適用も考えておられると思いますが住宅利用部分が90%以上に場合には借入金等の年末残高の全額を対象にできます(措通41-29)ので事業用割合は10%以下(実際そのレベルと考えます)にされることをお勧めします。
早速ご回答頂き誠にありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2020年10月08日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。