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以下の場合は経費になるのか

YouTubeなどで、日用品や家電などの商品レビューなどを紹介している動画がありますが、購入した商品は経費になるのでしょうか?

YouTubeがメイン事業ではありませんが、収益化しているチャンネルを運営はしているのでやろうと思えばできてしまう環境です。

例えば、経費になる場合は、撮影を終えた後の商品は会社の消耗品として、自由に使ったり捨てたりして問題ないのでしょうか?

税理士の回答

相談者様がYouTubeでの事業を始められた場合、収入を得るために購入した商品であれば経費になります。そして、撮影を終えた後の商品は会社の消耗品として使用、又は廃棄して問題ないと思います。

ご質問のYouTube動画の制作を行うのが相談者様「個人」なのか「会社」なのかが読み取れませんでしたので、それぞれの場合で回答させて頂きます。ご了承ください。

まず、相談者様個人が行う場合において、動画制作に使用した日用品等をその後プライベート等で使用する場合には、業務上の費用と家事上の費用が混在するものと考えられます。従って、プライベート等としての使用状況(期間、頻度等)等を踏まえて、YouTube動画制作という業務の遂行上必要である部分を合理的に区分していただき、その部分について必要経費に算入することになるものと考えます。

一方、YouTube動画の制作を行うので会社である場合には、動画撮影としての使用とその後の会社の消耗品としての使用が、ともに会社の業務として使用しているものであれば、会社の経費と考えて宜しいと思います。

なお、購入した商品が10万円を超える場合には固定資産として処理することが必要になりますのでご留意ください。

本投稿は、2020年10月12日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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