経費でのPC購入で年を跨ぐケース
個人事業主として事業上必要なPCを購入、確定申告で経費とする際に、自作代行という構成部品を自分で選んで業者さんに発注する形態があるのですが、お見積りのあと発注時に注文書を送付し代金を納入後に1~3週間後に発送されるというのがおおまかな流れです。
このときに発注と支払いが例えば12月で商品到着が来年1月以降の場合、12月の年の必要経費としても問題ありませんか?(支払いの年が適用)
ちなみに概算で30数万円となります。
税理士の回答

このときに発注と支払いが例えば12月で商品到着が来年1月以降の場合、12月の年の必要経費としても問題ありませんか?(支払いの年が適用)
いいえ、なりません。
経費になるのは、購入して、稼働した年です。
ちなみに概算で30数万円となります。
経理的には、
前払い金310,000現金310,000
です。
次年度
PC310,000前払い金310,000
です。
間違えないようにお願いします。

回答します
発注・支払いが今年中であっても、製品が届き、事業の用に供するの翌年のため翌年から経費に計上します。
支払はあくまでも「前払い」となります
なお、当該PCは10万円を超えるため、減価償却資産に該当しますので、耐用年数4年(0.25)で減価償却費を計算し、毎年「減価償却費」として経費計上します。(最後の年は1円を残します)
減価償却費の計算方法は
取得価額 × 償却率(0.25) × 〇/12=その年の減価償却費の額
「〇」は事業の用に供した月数になります。1月なら12、2月なら11となります
最後の年は
取得価額 - 今までの減価償却費の累計額 - 1円(※)
= 最後の年の減価償却費
国税庁HPの減価償却費の計算方法の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
本投稿は、2020年10月22日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。