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経費としての扱いについて

友人と二人で副業としてWEBサイトを運営する事業を行う予定です。
そのWEBサイトについては、私が行うのですが、この事業から、私個人への外注という扱いでWEBサイトを制作し、私個人がこの事業に対してWEB製作費を請求し、この事業は、経費として私にその製作費を支払うという形にしたいのですが、問題ないでしょうか。
ご教示願います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご自分の経営する事業遂行に当たり、自分に外注費を支払っても必要経費にはなりません。
所得税法の規定では、本人又は生計を一にする親族に支払った対価は必要経費に算入しないということになっているからです。

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
そうすると、別人格である法人に外注し、法人へその費用を支払うという形であれば、経費として計上できるのですよね。

同族法人を設立して、その法人に外注を出すのであれば問題ありません。

ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月24日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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