テレビ処分費用の計上
個人事業主です。自宅の一室を事務所としています。
この部屋には事務所とする以前からブラウン管のテレビが一台置いてあるのですが、特に何に使うでもなくこれまで放置していました。
しかし、この数ヶ月で仕事のための備品が増えてきて部屋が手狭になってしまい、テレビを処分することでスペースを確保しようと思っています。
テレビは家電リサイクル法の対象ということで処分の際にはリサイクル料金がかかってしまいますが、それを経費とすることは可能でしょうか。
可能な場合、勘定科目は何が適切かも教えていただけると幸いです。
税理士の回答

中西博明
業務用資産ではなく使用していないとはいえ生活用動産であるテレビの処分費は、収入を得るために直接必要な支出とは判断できませんので、必要経費とするのは難しいと思います。
※事務所から居住用部分に移動すれば備品設置スペースは確保できると見られる。
本投稿は、2020年10月28日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。