保証金返還の仕訳
青色申告の個人事業主です。
建物賃貸借契約をしていましたが、契約を終了したことによって契約時に支払った保証金が返還されました。契約期間によって保証金の無返還額が変わる契約だったのですが、80万の保証金のうち60万返還された場合、無返還の20万はどの段階でどんな仕訳をすれば良いのでしょうか。契約時に80万は預託金として資産計上しており、今回戻った60万は口座へ入金の仕訳をしています。
税理士の回答
差額は返還時に損失として経費計上します。
(借方)預金60万円、雑損失20万円/(貸方)預託金80万円
上記のような仕訳になります。
ご丁寧にありがとうございます。
雑損失として一度に処理してよいのでしょうか。一定期間で費用化する必要はないですか。
また雑損失ということは消費税上は不課税でしょうか。
原契約が消滅していますので、一度の処理で結構です。
消費税は不課税です。
分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
また何かあればお願い致します。
本投稿は、2020年11月02日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。