入居者付き転売用不動産の仕訳について
お世話になっております。
不動産売買仲介の経理をしています。
入居者付き土地建物の仕入と同時に売上がありました。
非課売上がある物件でして、建物の税区分が「共通対応仕入」に
なるかと思いますが、仕入と同時に売上となり、当社に家賃収入はありません。
①この場合、建物は「共通対応仕入」ではなく、「課税対応仕入」でも
問題ないでしょうか?
②売買精算の内容に家賃収入の精算も加味されており、
一旦「当社の売上として計上」→「売上のマイナス」と仕訳せずに、
「預り金として計上」→「預り金の精算」扱いでも良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

家賃収入をそのまま仕入先に渡しているのであれば「課税対応仕入」「預り金として計上」→「預り金の精算」扱いでも良いように思いますが少しでも貴社の収入となっているのであれば「共通対応仕入」「当社の売上として計上」→「売上のマイナス」になるように思います。
川村先生、ありがとうございました。
難しい仕訳ばかりで毎日頭を抱えております。
この度は御回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2020年11月06日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。