リース取引の新会計基準について
所有権移転外ファイナンスリースの件で質問させて頂きます。
2019年3月31日までのリースに関しては、300万以上のものについては、
リース資産計上することになっていたと思われますが、新基準については
2019年4月1日以降のリース取引について使用権資産という勘定科目を使う事で
大丈夫でしょうか?また調べていると300万以上ではなく5000米ドル以上のものと
なっていましたが、約50万以上のものが資産計上する事になるのでしょうか?
リース契約書の内容で毎月同額の引き落としで内訳がリース料と消費税は
記載されていますが利息が記載されていませんでした。
その際の仕訳を教えて下さい。
例 リース料総額 2,100,000 消費税総額 210,000 支払総額 2,310,000
毎月 リース料 35,000 消費税 3,500 60回払
契約時処理 使用権資産 2,100,000 / リース負債 2,310,000
仮払消費税 210,000 /
毎月処理 リース負債 38,500 / 現預金 38,500
減価償却費 38,500 / 使用権資産 38,500
上記仕訳が成立しますでしょうか?利息の利率等もなく、そのままの処理を
しています。
当社は資本金1,000万の一般的な中小企業です。
申し訳ありませんがご教示願います。
税理士の回答

例 リース料総額 2,100,000 消費税総額 210,000 支払総額 2,310,000
毎月 リース料 35,000 消費税 3,500 60回払
契約時処理 使用権資産 2,100,000 / リース負債 2,310,000
仮払消費税 210,000 /
毎月処理 リース負債 38,500 / 現預金 38,500
減価償却費 38,500 / 使用権資産 38,500
上記一部間違っています。税抜き経理に見えます。
減価償却費 35,000 / 使用権資産 35,000
よろしくご理解ください。
申し訳ありません。税抜処理なので、おっしゃる通り
減価償却費 35,000 / 使用権資産 35,000 でした。
あと、300万以下でも新基準の50万以上なので資産計上すべきものと考えるべきでしょうか?
いままでは300万以下のリースに関してはリース料として毎月費用計上していたので。
また、利息に関してはどうなりますでしょうか?計上必要なしと考えて大丈夫ですか?

ご相談者様がおっしゃっている新リース会計基準は、IFRS16号のことではないでしょうか。
日本の中小企業には強制適用されませんので、2019年4月以降もリース料総額が300万円以下のリース契約につきましては、従来通りオフバランス処理が認められております。
相談者様がおっしゃているリース料総額5,000ドル以上というのは、IFRS16号の基準ですので、IFRS16号を適用しない場合は従来通りの300万円が基準となります。
よろしくお願いいたします。

申し訳ありません。税抜処理なので、おっしゃる通り
減価償却費 35,000 / 使用権資産 35,000 でした。
あと、300万以下でも新基準の50万以上なので資産計上すべきものと考えるべきでしょうか?
いままでは300万以下のリースに関してはリース料として毎月費用計上していたので。
また、利息に関してはどうなりますでしょうか?計上必要なしと考えて大丈夫ですか?
利息に関しては、リース料の中に含まれていると思いますが、
含まれていないのなら、
長期前払費用でしょう。
でも、償却期間が同じなので、
別にする必要はありません。
下記については、より詳しい多田信広先生が、記載されています。
「リース料総額5,000ドル以上というのは、IFRS16号の基準です」
よろしくご理解ください。
300万と5000米ドルの件は了解しました。
ちなみに300万以上のリース資産が計上漏れとなってリース料として処理していた場合、
なにか不都合になる事はございますか?
税金の計算上はリース資産に計上していようがリース料にしていようが税金の計算上は
特に変わりがないように思います…。
確かにリース資産で計上すれば、当該事業年度の仕入税額控除は大きくなると思いますが
経費扱いで毎月リース料を消費税と共に計上していても消費税に関しては影響があるかも
しれませんが、毎年の経費計上には減価償却費とするかリース料とするかの違いなだけで
損益計算書上はあまり影響ないのでは?と考えています。
リース資産を計上しないと、ペナルティがあるのであれば教えて頂きたいです。
何度も申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。

おっしゃる通り法人税法上は課税所得に違いがなければ問題とならないと思います。
ただ、会計基準(会社法)には違反することになります。
大会社では監査法人の監査で指摘を受けるでしょうし、
計算書類の虚偽記載となりますので、ペナルティの対象になります。
中小企業の場合はどのようなペナルティがあるかはわかりませんが、
私の立場からは会計基準に準拠した処理を推奨することしかできません。
よろしくお願いいたします。

ペナルティーは、一切ありません。
心配なら、注書き、負債の金額を明示すれば、何の問題もありません。
窮屈に考えなくても、大丈夫です。
多田先生、竹中先生、質問にお付き合い頂き誠にありがとうございます。毎回なのですが両方の方にベストアンサーを付けられず歯がゆいのです(汗)
今回はIFRS16の件でこちらの間違った理解をご指摘していただいた多田先生に送らせていただきます。
竹中先生には何度もお世話になっており大変恐縮なのですが、今後とも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月14日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。