領収書がなかった場合の経費への計上方法
先日ネット通販にて総額一万円ほどの商品を購入し、これを消耗品として経費に計上したいと思っているのですが、領収書や明細書の類が商品に同梱されていませんでした。
経費にする上でこの点をどうにかしたいと考えているのですが、取引時に購入先から届いたメールに注文商品明細として商品名や金額などが記載されていました。
これをこちらで印刷することで明細書と見なして扱うことは可能でしょうか。
税理士の回答

経費にする上でこの点をどうにかしたいと考えているのですが、取引時に購入先から届いたメールに注文商品明細として商品名や金額などが記載されていました。
これをこちらで印刷することで明細書と見なして扱うことは可能でしょうか。
はい。購入商品の明細がわかるメールを印刷して保存していただければ、
証拠資料となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月28日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。