夫婦共に個人事業主。お互いが青色専従者になれない場合どうするのか?
夫婦共に個人事業主で、夫婦間で仕事を依頼するにあたり質問です。お互いが夫婦間以外でも業務委託契約をしていてお互いの青色専従者になれない場合は、夫婦間の仕事・金銭のやりとりはどのように対処すれば経費にできるのでしょうか?法人化して従業員として給与を支払う以外の方法はありますか。例えば、妻が法人化して夫(個人事業主)から仕事を依頼された場合には、夫側で支払った金額は夫側の経費として扱えますか?それとも、夫から仕事を依頼される場合には夫が法人化して妻が従業員になるしかないのでしょうか?
税理士の回答
夫婦間の仕事・金銭のやりとりはどのように対処すれば経費にできるのでしょうか?
お互いできません。金銭の授受があっても、相互の所得計算上は、それぞれにおいて、収支に含めないことになります。
妻が法人化して夫(個人事業主)から仕事を依頼された場合には、夫側で支払った金額は夫側の経費として扱えますか?
適正な業務を適正な価格でやり取りしている限り、経費にできますが、ご主人が、奥さんの法人の経営に関与している場合には、注意が必要です。
夫から仕事を依頼される場合には夫が法人化して妻が従業員になるしかないのでしょうか?
この場合も、奥さんが、法人の経営に関与する場合には、給与の支給方法には注意が必要です。
ご返答ありがとうございます。
”ご主人が、奥さんの法人の経営に関与している場合には、注意が必要です。”
”奥さんが、法人の経営に関与する場合には、給与の支給方法には注意が必要です。”
こちらについて質問させていただきたいのですが、具体的にはどういった注意が必要になるのでしょうか?
みなし役員で、検索してみてください。
法人税において、同族会社においては、会社法上の役員でなかったとしても、役員とみなされる場合があります。
役員に対する、業務委託費は、役員賞与として認定される可能性があり、役員賞与は、法人の税務上、損金算入が否認されます。
そのため、留意を促しました。
本投稿は、2020年11月30日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。