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別居の母親の滞納の固定資産税を支払った後、延滞金等を差し引いた分を租税公課に計上出来ますか?

はじめまして。
最近、別居の母が亡くなり、固定資産税を7年間滞納していたのが明らかになりました。
近く、市役所に一括納付を予定しております。
その場合、来年の確定申告(個人事業主)の時に、延滞金等を差し引いた7年間の固定資産税を租税公課に計上することは可能ですか?
何卒、よろしくお願い致します。

税理士の回答

滞納した固定資産税の対象となる不動産が事業用資産であれば必要経費になることはありますが、は事業用資産であれば必要経費にはなりません。

本投稿は、2020年12月11日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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