個人事業主(主婦)です。主人名義の持家の固定資産税は経費になりますか?
個人事業主(主婦)です。
今年、初めて白色申告を実施します。
在宅ワークをしているのですが、主人名義の持家の固定資産税は経費になりますか?
年間に支払った固定資産税(10万超)を家事案分(0.3)して計上しようと考えていますが、注意点等ありませんでしょうか?
税理士の回答

相談者様が在宅ワークをする上で、ご主人名義の持ち家の一室を専用(昼夜)で使用していれば、固定資産税(適正な按分)を経費にできると思います。
ありがとうございます。細かいですが、専用(昼夜)である必要はありますでしょうか?
例えば、一室ではなくリビングで月~土の12時間、在宅ワークを実施していた場合、家事案分するとはいえ、固定資産税を計上するのは不適切でしょうか?

リビングですと難しいと思います。なぜならリビングは仕事だけではなく生活のためにも使用されるという考え方になります。
本投稿は、2020年12月14日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。