定期同額給与に該当するか?
この場合において定期同額給与に該当しますか?
給与は25日締の5日支払い
会計処理では毎月未払計上をしている。
お正月休みが1月7日まで
今年はコロナのこともありお正月休みを長くとると社長に言われました
そのため、給与支払日、が休みなので12月の最後の仕事納めの日に支払うつもりです
この場合に111月分を12月5日に支払、12月分を12月の末に支払いと2回支払うことになります。
そして、1月には支払いがないこととなりますよね。そうなった場合に定期同額給与はどうなるのでしょうか?
会計処理場は12月5日は前月に未払計上してるため
未払費用 / 現預金
になります
12月末は未払計上をしていないため
役員報酬 / 現預金
来年1月は
役員報酬 / 未払費用
と計上するので帳簿上は役員報酬が一月だけ計上されていないということはありません
定期同額給与の考え方としてはどうなるのでしょうか?
やはり定期同額給与に該当しなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

ならないことを祈ります。
定期同額給与は、深いです。
簡単にならないとは言いずらいです。
このような変則は、報酬については、絶対に今後は、やめてください。
1/7に払ってください。
それか、経理だけは、1/5に会社に行き支払ってください。
本投稿は、2020年12月26日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。