源泉徴収された売上計上の事業主勘定の使い方について
個人事業主です。事業用の口座を作っていない場合、売上計上の際に借方に事業主貸勘定を使用すると良いとサイトで見ました。源泉徴収された場合は徴収された税金は事業主貸勘定で処理をすればよいと別のサイトで見ました。この場合、源泉徴収後の売上、徴収された税金がいずれも事業主貸勘定ということになります。
通常であれば
借)普通預金 90 貸)売上 100
事業主貸(源泉徴収税額)10
となりますが、
普通預金勘定を使わない場合、仕訳は単純に、
借:事業主貸 100 貸:売上 100
として仕訳をすればよいのでしょうか?
税理士の回答
仕訳はご記載の通りで問題ありませんが、確定申告時の源泉税を会計帳簿で確認する際に、源泉徴収税額を仮払税金など別の勘定科目を設けて記帳すれば便利です。
前田先生
早速のご回答ありがとうございます。
別勘定で記帳したいと思います。
本投稿は、2021年01月01日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。