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★免税事業者の売上計上ルールとその理由に関して

個人事業主(免税)です。
確定申告における売上高の計上ルールに関しての質問をさせてください。
売上は総額で申告という前提は理解しているのですが、
台帳の売上記入欄には、幾らと記載すればいいのでしょうか?

商品単価100,000円の場合、売上記入額は以下のどれになるでしょうか?
①110,000円(税込)
②99,790円(下の式)
③100,000円(税抜)
④上記以外
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
①商品単価100,000円
②消費税10,000円
③源泉徴収税額10,210円
④合計請求額:①+②-③=99,790円

以上、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。

 「①」で計上してください。
 「免税事業者」の場合は、消費税込みの金額で売上計上します。また、源泉所得税は入金としてはありませんが、確定申告時に精算される金額であるため「売上」から除くことはできません。
【仕訳例】
  現預金         99,790円 /売上110,000円
  仮払税金(又は事業主貸)10,210円 /

 国税庁HPの説明箇所を参考に添付します
 タックスアンサー「税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

非常にわかりやすいご回答有難うございました。

去年の確定申告で、(税抜)で申告してしまった(上記③)のですが、
もう諦めるしかないのでしょうか?

 回答します。

 売上が少なく計上されていることになりますので、本来は「修正申告」が必要になります。
 確定申告は税務署に行かれるのでしょうか。その時に相談し修正されてはいかがでしょうか。
 

承知しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月28日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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