個人事業主の所得税について
地方公務員ですが、副業で太陽光発電をしています。
確定申告をしたところ17,500円の所得税がでました。
現金で納めたのですが、会計から除いて個人処理しましたがいいのでしょうか。
仮に会計からの支出が抵当な場合は、どんな仕訳になりますか。
税理士の回答

支払った所得税の金額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費にはならないので、会計から除いて個人で処理をしたとしても、特に大きな問題になることはないと考えられます。
ただ、会計帳簿をつけておられるのであれば、管理上、会計で処理したほうが、あとから見たときに、所得税をきちんと払っていることが帳簿上確認できるので、会計から支出したほうが望ましいと言えます。
所得税を不動産所得の事業用現金から支出した場合の仕訳は、以下の通りです。
(借方)事業主貸 17,500 (貸方)現金 17,500
この仕訳をすることで、支払った所得税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、かつ、きちんと所得税を支払っていることが、帳簿上明らかになります。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月31日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。