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準確定申告にかかる税理士費用の不動産経費算入について。

今年祖父が他界し、祖母が全財産を相続しました。祖父は年金のほかに年約60万円程の農地の地代収入があり、これを相続したことで祖母を父の税法上の扶養から外れそうです。年金は110万円以内なので、青色申告控除10万円、固定資産税と合わせて年3万円程の経費があれば基礎控除48万円以内に収まって扶養に入れられると考えていますが、間違いないでしょうか。
また、来年度からは祖母名義で税理士さんに確定申告をお願いして経費にしようと思いますが、祖父の前年度所得の準確定申告を祖母名義で今回お願いした場合来年の確定申告時にその費用は経費算入できるでしょうか。

税理士の回答

青色申告控除は、青色申告を申請し、青色申告が承認されていれば10万円の控除は可能です。固定資産税と合わせて年3万円程の経費があれば合計所得が48万円以内となって扶養控除が可能です。
また、祖母名義で税理士さんに確定申告をお願いして経費にしようと考えているとのことですが、確定申告時の費用は家事関連分もありますので100%経費算入できるか否かは税理士さんと協議してください。

本投稿は、2021年02月15日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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