固定資産税の経費について
一昨年末に父が亡くなり、店舗に貸している土地を、相続しました。
相続人は母と私と兄です。
秋に協議がまとまり、土地は私と兄の2人で相続する事になりました。
不動産収入について確定申告を作成しています。
相続の時にお世話になった税理士さんからは、協議がまとまるまでの収入は、3人で分割することになると伝えられました。
収入については、自分で国税庁のホームページを見て理解できました。
ただ、経費の部分が分かりません。
経費は、固定資産税なのですが、協議が決まる前に母が全て払いました。
この固定資産税の支払は誰の経費になりますか?
母には税金の負担をさせたくないので、全て母の経費にできますか?
それとも、この経費も収入と同様に分割しなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答

固定資産税についても、遺産分割協議前のものについては、お母様・お兄様・ご相談者様の3人に、相続分で分けていただくのが相当であると思料いたします。
松井先生
ご回答ありがとうございます。
相続分で分けるが相当との事ですが、
母の経費にしてしまう事は違法になるのでしょうか?
また、実際に全額支払ったは母になりますが、逆支払っていない私と兄の経費になるのでしょうか?

お兄様とご相談者様分の固定資産税は、お母様の不動産収入に係る経費ではない、収入と対応していないため、お母様に経費を付け替えるといったことはできないと思料いたします。
現状、お母様がお兄様とご相談者様の分も含めて固定資産税を支払っているわけですが、納税義務はその不動産の持分に応じて、お兄様とご相談者様にもありますから、その固定資産税の4分の1相当額をお兄様とご相談者様はお母様にお返しされてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年02月21日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。