[家族信託]確定申告での経費について
私の父は認知症で父所有の土地が売却できないために、母を家族信託人とすることで土地の売却をしました。
確定申告で、家族信託の手続きにかかった費用(司法書士への依頼費など)を計上することはできますか?
税理士の回答

その民事信託契約(家族信託)の信託の目的が、その信託財産である不動産の売却をおこない、金銭に組み替えをすることなのであれば、譲渡所得の計算上、経費とできるかもしれませんが、一般的に家族信託契約は受益者の権利を守るような設計をされているはずであり、売却することが目的になっているようなことは考え難いことを踏まえると、その民事信託契約がその不動産の売却のために直接必要であった費用ではないと思料いたします。
ご回答いただきありがとうございます。返答が遅くなりすみません。
この土地を売却するだけのために家族信託の手続きを行いました。その場合は経費とできるということでしょうか。
税務署に電話で訊いたところ、出来ないとの回答でした。税務署へのききかたが悪かったのかもしれません。

家族信託をしたのが、ご相談者様の目的としては、売却することであっても、譲渡所得の計算上は、あくまでその譲渡のために直接要した費用が経費になります。
例えば、売買契約上、建物を取り壊して買主に引き渡す場合の取り壊し費用、不動産業者への仲介手数料などがこれに当たります。
その家族信託の契約上の「信託の目的」に土地を売却することが明記されていますか?
土地を売却した時点で信託契約が終了することが契約書に明記されていますか?
そもそも家族信託契約は認知症の方は原則できません。
できているということは、認知症の程度が軽く、公証人の先生が契約をするだけの意志能力があると判断されたのだと思います。
公証役場で公証人の先生に契約書を作成してもらっているはずです。
司法書士はその契約書の原案を作成しますが、その内容が家族信託契約として相応しくない場合は訂正を求められます。
ということは、受益者の土地を売却することを明記しているような契約書にはならないと思います。
したがって、家族信託をするための司法書士への報酬は、家族信託の契約をするために要した費用であり、不動産の売却のために直接要した費用とは考え難いため、譲渡所得計算上の経費には当たらないと思料いたします。
詳しく教えていただきありがとうございます。
「信託の目的」に土地を売却することは明記していたと思いますが、土地を分筆して8割ほどの土地を売却し、残り2割が残っており、その分の信託契約が残っていると思います。そのため経費として計上できないことになりますね。
疑問点が解決しました。これですっきりした気持ちで確定申告にのぞめます。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2021年02月24日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。