必要経費の算出
「配偶者や親族が所有している建物の一部を事業スペースとして利用している場合には個人事業主の場合、賃貸料として認められません」と言われたんですが、名義人が違うだけで、実質負担が事業主にある場合にはどうなりますか。
税理士の回答

境内生
上記の記載の通りですが、生計一親族の所有する建物であれば、建物に対する固定資産税、減価償却費、修繕費等の内、ご自身に事業用地として貸している建物に係る部分についてはあなたの事業経費として計上することができます。
書類上は父が家主。年金暮らしなので、父の口座に振り込み家賃や光熱費を払っている。
この前提があるのですが、経費として大丈夫ですか?
「水道光熱費」に「車両費(ガレージ)」か「家賃」で現状経費にできそうですか?

境内生
ご自身が支払っている家賃が経費になるという意味ではなく、その借りている物件の修繕費や減価償却費等であなたが事業に供している部分は経費になるということです
本投稿は、2021年02月24日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。