税理士ドットコム - [計上]クレジットカードの処理について(登録していない口座に変更した時) - これまで例えばクレジットカードで消耗品を買った...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. クレジットカードの処理について(登録していない口座に変更した時)

計上

 投稿

クレジットカードの処理について(登録していない口座に変更した時)

個人事業主、青色申告をしております。
仕事以外のクレジットカードの引き落としも、仕事用の通帳からしていました。
仕事用の通帳は仕事用のみにしたいため、年の途中で他の口座(個人の生活用)に変えてしまいました。
が、この個人用の口座を確定申告ソフトに登録していないため、消込作業ができなくなりました。
・途中から他の口座を登録すると普通預金の合計が合わなくなる
・他の口座が当時マイナスだったので、マイナスの入力ができない
などから処理に困っております。
こういう時にはどのように処理をすればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

これまで例えばクレジットカードで消耗品を買った場合、

①購入時に
(借方)消耗品費 ××× (貸方)未払金 ×××
として処理し、
②引き落とし時に
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××

と処理していたと思われますが、


それを
①購入時に
(借方)消耗品費 ××× (貸方)事業主借 ×××
として処理し、
②引き落とし時に
仕訳なし

として処理すればよいと思われます。

個人の生活用の口座まですべて記帳するのは大変であると考えられ、下段の仕訳で十分対応できると思われるからです。
ただ、経費の事業との関連性を、カード明細、領収書に記入するなどしたほうがよいかと思います。

迅速な返信ありがとうございます。

一昨年の時点で一括の支払いで
(借方)消耗品費 ××× (貸方)未払金 ×××
の処理をしてしまいました。
この分割分を月々
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
で処理しています。

この処理を個人口座に変更してから
出来なくなった次第です。
プライベートで使ったものです。

この点を記載できず申し訳ありません。

他に方法はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

 上記の未払金が残っているということでしたら、未払金を支払の都度取り崩す必要があります。ただ、普通預金は使用できないので、個人口座で引き落とされた時の仕訳は以下のようになります。

(借方)未払金 ××× (貸方)事業主借 ×××

この仕訳を、未払金がなくなるまで継続し、なくなった段階で仕訳は必要なくなります。

返信ありがとうございます。

ということは、個人口座を新たに登録するということですよね?
途中で登録しても、最後の残高が合えば問題ないということでしょうか。

ただ、私が使っているソフトは口座のマイナス残高に対応していないので、マイナスの時期の入力ができないという問題も出てきてしまうのです。
(カードの支払いをしている時期の残高がマイナスでした)

何かお知恵はありますでしょうか。

そうではありません。

上記の処理は、個人の預金口座を登録しないようにするための処理です。
 
事業用口座で、分割払いをしていたときは、

(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××

として処理をしていたはずですが、個人口座を普通預金として登録しないようにするためには、

(借方)未払金 ××× (貸方)事業主借 ×××

という処理に改める必要がある、ということです。未払金の減少は記帳しなければならないからです。

お忙しい中、何回もご丁寧にありがとうございます。

なるほど、そういうことなんですね。
早速この方法で処理しました。

本当に助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月06日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,768
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,527