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確定申告の経費区分

相続した土地建物の譲渡による確定申告を行います。不動産業者を仲介しました。不動産業者に対する仲介手数料は経費になるでしょうか。さらに売却するにあたり、司法書士に所有権移転手続き、遺産分割協議書作成、戸籍謄本取得、評価証明取得、登記事項証明書取得費用を支払いました。これらの司法書士費用も経費になるでしょうか。一連の経費に対する消費税も経費になるでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産業者に対する仲介手数料は「譲渡経費」になります。
「譲渡経費」とは「資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用」ですので、譲渡とは直接関係のないこれらの司法書士費用は譲渡経費にはなりません。
なお、譲渡経費に該当する場合は消費税も含めて計算します。

本投稿は、2021年03月08日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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