事業所得としてモノをもらった場合
よろしくおねがいします
個人が法人からモノをもらった場合には一般的には一時所得になり
収入として計上するのは現金正価の60%になりますが
これが事業上の場合には、事業所得になりその金額は一時所得と同じく現金正価の60%で
よいのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
事業に付随した収入、つまり事業所得の雑収入になるものと考えられます。そうすると、一時所得ではなく事業所得の収入として時価(客観的な販売価格)で計上することになるものと考えられます。
本投稿は、2021年03月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。