2年前の所得に関する追徴課税について
個人的なものを会社の経費に入れてしまいました。その場合、その購入代金を個人の給与所得として申告し、追徴課税を支払わなければならないという話を聞きました。例えば2年前に300万の物を会社の経費で落としてしまった場合、300万の個人所得があったという修正申告をすれば良いのでしょうか。この場合、300万にかかる源泉所得税と、追徴課税、延滞税は総額でいくらになりますでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

個人的なものを会社の経費に入れてしまったとのことですが、取得した300万円がどのような形態のものかで課税関係が変わってきます。仮に、その購入代金が固定資産のようなものであるとするなら会社の資産取得が無くなり減価償却費が否認されるということです。この場合は個人の所得にはなりません。つまり、300万の会社の経費で落とした内容によるということです。
本投稿は、2021年04月01日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。