10万円超のiPadを経費で落としたいです
11万円ほどのiPadを仕事7割プライベート3割目的で購入しました。
10万を超えるため、固定資産として会計ソフトに記入しました。減価償却設定をし、4年で経費で落とすことにしています。
そこでふと疑問に思ったのですが、プライベート3割分の価格を引くと10万円以下になると、固定資産として記帳しなくても良いのでしょうか。
それとも、プライベート3割だとしても、10万円を超すため固定資産としてではなく、約7万円分を経費で一括で設定しても良いのでしょうか。
文章がわかりにくくて大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
あくまでも取得価額が最初にありきで、そこから減価償却費等の計算をし、そして事業専用割合で必要経費算入額がきまります。
よって、最初の取得価額の段階で按分するというわけではありません。
本投稿は、2021年04月03日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。