研修費について
個人事業主です
自宅で絵の教室を開いています
コロナで生徒さんが少なくなってしまったので、元々英語が少しできたので新たに英会話教室をしたいと思い、今年一年英会話のレッスンを受けました。昨年末から英会話教室としても生徒さんを募集しています。
現在は、まだ英会話の生徒さんは少なく、英会話教室としての売り上げはほぼない状態ですが、このような場合、英会話レッスン代は経費として認められるのでしょうか?毎回プライベートレッスンで一年で総額25万円ほど支払いました。按分してどのくらいまで経費で認められるのか、その際は研修費としてあげればいいのか、教えてください。
なお、昨年はコロナの影響で売上が100万円ほどしかありませんでした。時間もあったので、新しいことにチャレンジしよう、新規事業をしようということで英会話を習いました。
税理士の回答

新たな事業が、英会話教室とのこと、
その計画書などがしっかりできていれば、英会話の研修については、
経費となると考えたいです。
後年、税務調査があった際には、しっかりとそれらについて、問われた際には、説明ができるように、してください。立証責任は、こちら側にあります。
ありがとうございます。
きちんと証明ができれば良いということですね。
安心しました。

中島吉央
業務の遂行に直接必要な技能または知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費に算入されるとなっていますが、「業務の遂行に直接に必要」であるかどうかは、現に営んでいる業務のうえで直接に必要な技能や知識であるかどうかによるべきものと一般的に考えられています(過去の事例においても)。ですから、調査が入った場合には、否認される可能性はあると認識したうえで、経費に入れるかどうか、ご自身で判断するのがよろしいかと思われます。
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
所基通37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
本投稿は、2021年04月10日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。