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計上

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仮想通貨の利益に対する必要経費について

銀行カードローンで借り入れたお金で仮想通貨を取得して利益を得た場合、その年に支払った利息分は確定申告時、雑所得に対する必要経費に計上出来るでしょうか?
給与所得者が資産運用として仮想通貨取引を行なっており、個人事業主として仮想通貨取引を事業として行なっているわけではありません。

税理士の回答

サラリーマンの方が仮想通貨の取得費用として借り入れた借入金に係る利息は雑所得計算上の必要経費になります。
ただし、借入金が仮想通貨の取得費用に充てられている、つまり紐付きとなっていることが必要です。

回答ありがとうございます。
借入金が仮想通貨取得費用になっているという根拠は示す必要があるでしょうか?必要がある場合どのような手段になるでしょうか?

確定申告書には根拠となる資料の添付は不要ですが、税務署から問い合わせなどがあった場合に説明できる資料は保存しておく必要があります。
通常、借入金は銀行口座に振り込みされますし、その口座から借入金が仮想通貨の購入に充てられたことが分かるようお金の流れを明らかにしておく必要があります。

本投稿は、2021年04月17日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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