家族経営法人の従業員の死亡退職金について
いつもお世話になっております。
家族経営の法人で経理を手伝っていた妻(役員、みなし役員ではありません)が死亡した場合、死亡退職金を支給して法人の経費とすることは可能でしょうか。
また、支給が可能な場合、相続税を考えずに法人税の損金に算入することだけ考えると
最大どの程度支給することが可能でしょうか。
税理士の回答

会社に退職金規定は、ありますか?
まず、それを作成してください。
家族経営だからといって、お手盛りにならないような、規定にしてください。
金額については、法人の内容を知っている方に、相談して決めてください。

役員の死亡退職金を支給して法人の経費とすることは可能です。しかし、役員の場合は支給に当たり株主総会の決議が必要です。また、支給金額については同種同規模の法人に比し高額でないこと、功績倍率が適正であることなどが判断基準となります。
ありがとうございます。今回は役員ではなく従業員として働いていた妻に対する退職金になります。
役員の場合功績倍率等で適正な支給額を算出しなければ損金にならないと思いますが、
役員でない一般従業員の場合法人税法上損金として認められないケースがあるのかが気になっています。
もしそのようなリスクがございましたら教えていただけると助かります。

従業員の場合損金と認められないケースについて法文上特段規定されていません。しかし、世間相場から見て高額なケースは同族会社の行為計算として認められない場合もあります。
本投稿は、2021年04月27日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。