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ブレーカー交換による電気工事

青色申告の個人事業主です。
既設の動力契約数を変更する予定です(契約数を下げる)

その場合に、ブレーカーの交換が必要になるとの事で、諸々合わせて10〜15万円の間くらいの工事費が発生します。

既設の設備は故障しているわけではなく、あくまでも契約数が大き過ぎるために適切な契約数に戻すためのものです。(9kwから3kwへ)

この場合の仕訳や計上の考え方をご教示いただきたいです。

税理士の回答

ご回答します。

ご質問のブレーカー交換の工事費用は、ご心配のように「故障しているわけでは」ないので、原則としてはいわゆる『資本的支出』となり、固定資産の処理が考えられますが、『修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合』は、修繕費として処理できる(法通達7-8-3)ことになっていますので、修繕費として必要経費として計上してよいです。

ご参考にしてください。

土田先生

詳細にご回答頂きありがとうございます。
僕のケースでも通達を基に考えれば良い事が分かりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月30日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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