雇用調整助成金の入金時期について
3月決算法人で雇用調整助成金を毎月受給しております。令和3年4月9日に雇用調整助成金の支給決定通知書を受け取りました。判定基礎機関は令和3年2月1日から令和3年2月28日となっておりまして、こちらは未収金というかたちで令和3年3月決算で計上しなければ
ならいないでしょうか。この雇用調整助成金の入金は令和3年4月15日でした。よろしくお願いします。
税理士の回答
雇用調整助成金は給付の原因となった期間において計上することとされていますので、ご質問のケースは令和3年3月決算期末で計上する必要があります。
法人税法基本通達2-1-42
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入す
本投稿は、2021年05月24日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。