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SNS上での有償依頼の税金額について

実家暮らし、成人済みの者です。
コロナの影響などもあり今年から無職となってしまいましたので、親の扶養に入っておりまして、特技を生かしてSNSなどで有償でのイラストのご依頼などを受けさせていただき、なんとか生計を立てております。
1ヶ月に大体約8〜10万円前半ぐらいの稼ぎで、現在合計すると40万円前後となります。銀行振り込みにて報酬を入れていただいておりますが、現在無職ですので税金の種類としては「雑所得」ではなく「事業所得」となるのでしょうか?
また、経費などは元から持っているペンタブやPCなどでイラストを制作しておりますのでこれといった経費などはかかりません…。

いつどのタイミングで、どのように税金などを支払わなければなければならないのかが知りたいです。また、私の場合でしたらどのぐらいの金額の税金を支払うことになるのでしょうか?(扶養範囲内での収入の調整を考えております)

税理士の回答

相談者様が開業届を提出していなければ、雑所得になります。所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

お返事ありがとうございます。
年間48万円を超えた場合はいくらの税金をどのように納めたらよいのでしょうか?
また、銀行振り込みにて直接イラストの依頼者様にお振り込みをお願いしているのですが、何度も様々な方からの振り込みがあると税務署の方からお声がかかったりはしますでしょうか…?

所得金額が48万円を超えると、課税所得金額、税金計算は以下の様になります。(例えば、収入が50万円で経費0の場合)
収入金額50万円-経費0=雑所得金額50万円
1.所得税
50万円-基礎控除額48万円=課税所得金額2万円
2万円x5%=2,000円
課税所得金額が195万円以下の場合は5%になります。
2.住民税
50万円-基礎控除額43万円=課税所得金額7万円
7万円x10%(定率)=10,000円

本投稿は、2021年06月04日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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